カテゴリー

2025年4月14日

Q. 技能実習法に基づく行政処分等(許可取消・認定取消)は、どのような理由により行われるのでしょうか?

A.

直近だと、令和7年3月25日付けで、技能実習法に基づく行政処分等(許可取消・認定取消)が行われましたが、下記の理由で処分が行われています。
 

・安全基準を満たしていない
・賃金を支払っていない
・外国人に不法就労活動をさせた
などがあります。
 

取消の根拠は、
・実習実施者(技能実習受入企業):技能実習法第37条第1項各号
・監理団体:技能実習法第16条第1項各号
に記載されています。
 

今回取消のあった事例につき、まとめましたので下記をご参照ください。





目次のサンプル



 
 

法的根拠
 

<根拠法令:技能実習法
 
(認定の取消し等)
第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
 前条第一項の規定による命令に違反したとき。
 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 

 
 

処分理由まとめ

今回の処分理由は下記の通りです。
 

・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・外国人技能実習機構の職員が行った質問に対し虚偽の答弁を行った
・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
・技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていない
・最低賃金法違反
・労働安全衛生法違反
・労働基準法違反
・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた
 

番号 事実 条文
1 認定計画に従って賃金を支払っていなかった 第1号
2 認定計画に従って技能実習を行わせていなかった 第1号
3 ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
 ・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
第1号
4 ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
 ・外国人技能実習機構の職員が行った質問に対し虚偽の答弁を行った
第1号及び第5号
5 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った 第2号
6 ・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
 ・技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていない
第2号
7 最低賃金法違反 第3号及び第7号
8 労働安全衛生法違反 第3号及び第7号
9 労働基準法違反 第3号及び第7号
10 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた 第3号及び第7号

 
 

違反の多い事項(労働関連法令)
 

また、中でも労働安全衛生法違反労働基準法違反によるものが目立っております。
厚生労働省より、技能実習生の活用において違反の多い事項がまとめられていましたので、
多い順に下記に記載いたします。
 

割増賃金の支払については、割増賃金の計算方法や残業代のカウントの仕方が法律と異なっている場合が多くありますので、
不安であれば社労士の方にご確認いただくことをオススメいたします。
 

カテゴリ 内容 件数 割合
労働安全衛生法 安全基準 2326件 23.7%
労働基準法 割増賃金の支払 1666件 16.9%
労働安全衛生法 健康診断結果についての医師等からの意見聴取 1583件 16.1%
労働基準法 労働時間 1545件 15.7%
労働基準法 年次有給休暇 1441件 14.7%
労働安全衛生法 健康診断 1071件 10.9%
労働基準法 賃金の支払 997件 10.1%
労働安全衛生法 衛生基準 898件 9.1%
労働基準法 就業規則 769件 7.8%
労働基準法 労働条件の明示 705件 7.2%
労働基準法 賃金台帳 618件 6.3%
労働安全衛生法 時間把握 494件 5%

 
 

認定/許可基準
 

技能実習は、一定の基準を満たした技能実習計画及び監理団体の監理(企業単独型技能実習は除く)の下に行われる必要があります。
それぞれ、
 ・認定(許可)基準を満たすこと(+要素を満たすこと)
 ・欠格事由に該当しないこと(-要素に該当しないこと)
が必要です。
 
この点、技能実習計画の基準、監理団体の基準につき別記事にまとめております。
下記リンクからご覧下さい。
 
<関連記事:育成就労制度は2027年から始まりますが、改めて技能実習制度とはどのようなものですか?

SUPPORT

導入後のサポート

スムーズにご利用いただくために、
各種サポートを
ご用意しております

LINE UP

外国人労働者の採用から帰国まで、
全てをカバーするトータルサポート

  • 採用サポート

    国内外様々な求人を掲載可能な「mintoku work」の運営や、採用プランを一から構築いたします。

  • 労務代行サービス

    勤怠管理/年末調整/翻訳/通訳など煩雑な作業を依頼できます。

  • 生活支援サービス

    安心・安全な生活インフラの準備
    緊急対応や緊急の連絡対応など要望に応じて幅広く対応できます!完全成果報酬制で余計なコストはかかりません。

  • edupoke global

    読む・聞くだけでなく、話すというコミュニケーションに向けた専門アプリが利用できます。
    試験対策もバッチリ

  • マエトレ

    「伝える」と「伝わる」は違います!
    多言語対応のカンタン動画でわかりやすく伝わります!

  • 外国人研修施設
    エデュックアカデミー

    外国人専用の研修施設です。
    入国後講習や集合型研修にご利用いただけます。
    専門資格の取得もご相談ください。

お悩み・課題に合わせて
活用方法をご案内いたします。
お気軽にお問い合わせください。

03-6738-9686

(平日:10時〜18時)