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A.
免許は不要ですが、技能講習(制限荷重が1t未満の場合は特別教育)の修了が義務となっております。
労働安全衛生法では、
・一定の危険・有害な業務については、労働者に対して特別教育を行うこと
・特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者以外の就業禁止
を規定しています。
以下に、特別教育・技能講習・免許が必要な業務の一覧をまとめていますので、
ご確認ください。
(厚生労働省の資料より、抜粋・加工しています)
正確なデータはこちらの資料をご参照ください。
<参考資料:どういう場合に資格者の配置や教育などが必要ですか? 「就業制限と特別教育」欄>
目次のサンプル
カテゴリ 作業主任者及び作業者 規則条文 クレーン等 建設用リフト運転者 安衛則36(18)クレーン則183 ゴンドラ ゴンドラ操作者 安衛則36(20)ゴンドラ則12 建設機械等 基礎工事用建設機械運転者 安衛則36(9-2) 建設機械等 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者 安衛則36(9-3) 建設機械等 車両系建設機械(締固め用)運転者 安衛則36(10) 建設機械等 車両系建設機械(コンクリート
打設用)の作業装置の操作を行う者安衛則36(10-2) 建設機械等 ボーリングマシシ運転者 安衛則36(10-3) 建設機械等 軌道動力車運転者 安衝則36(13) 建設機械等 ジャッキ式つり上げ機械 安衛則36(10-4) 巻き上げ機 巻上げ機運転者 安衛則36(11) 砥石 研削砥石取替試運転作業者 安衛則36(1) 溶接 アーク溶接作業者 安衛則36(3) 電気 電気取扱者(高圧又は低圧) 安衛則36(4) 電気 電気取扱者(電気自動車) 安衛則36(4-2) 酸欠作業 酸素欠乏危険作業者 安衛則36(26)酸欠則12 粉じん 特定粉じん作業者 安衛則36(29)粉じん則22 プレス作業 プレス金型取替作業者 安衛則36(2) 林業 伐木等機械の運転の業務 安衛則36(6の2) 林業 走行集材機械の運転の業務 安衛則36(6の3) 林業 機械集材装置の運転の業務 安衛則36(7) 林業 簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務 安衛則36(7の2) 林業 チェーンソ一作業者 安衛則36(8) ボイラー・圧力容器等 特殊化学設備作業者 安衛則36(27) 高気圧作業 圧縮機操作係員 安衛則36(20の2)高圧則11 高気圧作業 送気調節係員 安衛則36(21・23)高圧則11 高気圧作業 加減圧係員 安衛則36(22)高圧則11 高気圧作業 再圧室操作係員 安衛則36(24)高圧則11 高気圧作業 高圧室内作業者 安衛則36(24)の2高圧則11 ロボット ロボットヘの教示等作業者 安衛則36(31) ロボット ロボットの検査等の作業者 安衛則36(32) 空気充填 タイヤの空気充填作業者 安衛則36(33) 放射線等 エックス線等透過写真撮影者 安衛則36(28) 放射線等 核燃料物質等取扱業務従事者 安衛令36(28-2) 建設工事 ずい道内作業者 安衛則36(30) 建設工事 足場の組立て作業等作業 安衛則36(39) 建設工事 ロープ高所作業 安衛則36(40) 建設工事 墜落制止用器具 安衛則36(41) 有害物質 石綿取り扱い作業者 石綿則27 有害物質 四アルキル鉛作業者 安衛則36(25) 四アルキル則21 有害物質 廃棄物処理施設作業従事者 安衛則36(34)
カテゴリ 作業主任者及び作業者 規則条文 建設機械等 車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転者 安衛令20(12) 建設機械等 車両系建設機械(基礎工事用)運転者 安衛令20(12) 建設機械等 車両系建設機械(解体用)運転者(ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機) 安衛令20(12) 建設機械等 高所作業車運転者 安衛令20(15) 建設機械等 不整地運搬車運転者 安衛令20(14) 建設機械等 フォークリフト運転者 安衛令20(11) 建設機械等 ショベルローダー等運転者 安衛令20(13) 溶接 ガス溶接作業者 安衛令20(10) 酸欠作業 酸素欠乏危険作業主任者 酸欠則11 貨物取扱・荷役作業 はい作業主任者 安衛則428、429 貨物取扱・荷役作業 船内荷役作業主任者 安衛則450、451 プレス作業 プレス機械作業主任者 安衛則133、134 ボイラー・圧力容器等 ボイラー取扱作業主任者 ボイラー則24、25 ボイラー・圧力容器等 ボイラー取扱者 安衛令20(3) ボイラー・圧力容器等 第一種圧力容器取扱作業主任者 ボイラー則62-1、63 製材木工 木材加工用機械作業主任者 安衛則129、130 乾燥設備 乾燥設備作業主任者 安衛則297、298 採石 採石のための掘削作業主任者 安衛則403、404 建設工事 コンクリート破砕器作業主任者 安衛則321-3・-4 建設工事 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 安衛則359、360、 374、375 建設工事 ずい道等の掘削作業主任者 安衛則383-2・-3 建設工事 ずい道等の覆工作業主任者 安衛則383-4・-5 建設工事 型わく支保工の組立て等作業主任者 安衛則246、247 建設工事 足場の組立て等作業主任者 安衛則565、566 建設工事 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 安衛則517-4、-5 建設工事 鋼橋架設等作業主任者 安衛則517-8、-9 建設工事 木造建築物の組立て等作業主任者 安衛則517-12、-13 建設工事 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 安衛則517-17、-18 建設工事 コンクリート橋架設等作業主任者 安衛則517-22、-23 有害物質 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 特化則27、28
四アルキル則14、15有害物質 鉛作業主任者 鉛則33、34 有害物質 石綿作業主任者 石綿則19 有害物質 有機溶剤作業主任者 有機則19、19-2
カテゴリ 作業主任者及び作業者 規則条文 クレーン等 クレーン・デリック運転者 安衛令20(6)(8)
クレーン則22、108クレーン等 移動式クレーン運転者 安衛令20(7)クレーン則68 溶接 ガス溶接作業主任者 安衛則314、316 火薬 発破技士 安衛令20(1)安衛則318 貨物取扱・荷役作業 揚貨装置運転者 安衛令20(2) 林業 林業架線作業主任者 安衛則513、514 ボイラー・圧力容器等 ボイラー取扱作業主任者 ボイラー則24、25 ボイラー・圧力容器等 ボイラー取扱者 安衛令20(3) ボイラー・圧力容器等 ボイラー等の溶接作業者 安衛令20(4) ボイラー・圧力容器等 ボイラー等の整備作業者 安衛令20(5) 高気圧作業 高圧室内作業主任者 高圧則10 高気圧作業 潜水士 安衛令20(9)高圧則12 放射線等 エックス線作業主任者 電離則46、47 放射線等 ガンマ線透過写真撮影作業主任者 電離則52-2、-3 採石 発破技士 安衛令20(1)安衛則318

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