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A.
通知されます。
・在留資格該当性(その在留資格の活動に該当するかどうか)
・上陸許可基準適合性(在留資格により定められている、事業者や外国人についての個別の要件)
・特定技能基準省令適合性(在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」特有の要件)
のいずれを満たさなかったか(不許可理由)によって、具体的な記載内容が変わります。
以下に、例として在留資格「特定技能1号」の不許可理由を記載いたします。
目次のサンプル
申請に係る活動が「特定技能1号」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第一の二の下欄に定められている(身分又は地位を有する者としての)活動に該当するとは認められません。
従事しようとする業務は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務とは認められません。
※虚偽申請の場合
1本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信びょよう性があるとは認められません。
2提出資料の記載内容(○○)に矛盾が認められ、申請内容に信びょう性があるとは認められません。
3提出資料(○○)の信ぴょう性に疑義が認められ、申請内容に信ぴびょう性があるとは認められません。
(1)従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが証明されているとは認められません。
(2)「技能実習2号」において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性があるとは認められず、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません。
(3)「技能実習2号」を良好に修了しているものとは認められず、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていません。
(4)本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません。
(5)「特定技能1号」の在留資格をもって在留した期間が通算して5年を超えているため認められません。
(6)(国または地域名)において遵守すべき手続を経ているとは認められません。
(1)所定労働時間が( )であり、所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であるとは認められません。
(2)報酬が(○○)であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とは認められません。
(3)所属機関の( )からみて、事業を安定的に継続し、特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有しているとは認められません。
(4)特定技能所属機関が、労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守しているとは認められません。
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