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2024年12月13日

Q. 今年の5月にインドネシアに帰国し、12月に再度来日予定の「技術・人文知識・国際業務」の方がいます。7か月帰国しているため、在留資格に基づく活動を3か月以上行っていないとして、取消の対象になりませんか?

A.

在留資格取消制度は、日本に在留している外国人が対象となっているため、一時帰国している間は対象になりません。
 

そのため、再来日後に3か月以上就職活動をしていないなどの事情が無い限りは、「技術・人文知識・国際業務」の取組対象になりません。

下記の通り、
「在留」していること
が取消事由の前提となっています。
 

(在留資格の取得)
第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
 

一 ~ 四 省略
 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)
七 ~ 十 省略
 
<根拠法令:出入国管理及び難民認定法> 第22条の4 第1項
 

 

取消事由の一覧・正当な理由については下記記事をご参照ください。
 

<関連記事:就労系の在留資格で3か月以上、その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが、「正当な理由」があれば取消対象とならないと聞きました。「正当な理由」とはどのような場合が該当しますか?

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