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2024年11月8日

Q. 入管法改正により、「マイナンバーカード」と「在留カード」を一体化した「特定在留カード」が導入されることが決定しましたが、入管と市町村のどちらで交付が受けられますか?

A.

どちらでも交付を受けられます。
※特別永住者が「特別永住者証明書」と「マイナンバーカード」を一体化した場合は、手続場所は引き続き市町村の窓口となります。





目次のサンプル



 

●特定在留カードについて
 

<参考資料:改正法の概要(マイナンバーカードと在留カードの一体化)> 入管庁HP
 

代替テキスト
 

 

—————————-

●マイナンバーカードと在留カードの一体化(マイナンバーカードの機能拡充について)
 

マイナンバーカードですが、在留カードとの一体化の他にも、健康保険証や運転免許証などとの一体化も計画されています。
一部資料を抜粋しますが、あくまで計画であることをご承知おきください。
 

<参考資料:今回の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の主なポイント> デジタル庁HP
 

代替テキスト

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