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A.
・印刷や強化プラスチック成形などの今までは不可だった職種が新たに特定技能で受入可能になったこと
・工業製品製造業/造船・舶用分野を中心に、業務区分の変更があったこと
があげられます。
詳細は下記図をご参照下さい。 黄色マーカー部分が今回の閣議決定での追加・変更箇所です。
上の図はここをクリックしてダウンロードいただけます。
※閣議決定について
<参考資料:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)> 入管庁HP
※図の資料について
<参考資料:特定技能制度 制度説明資料> p42~46 入管庁HP
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