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A.
特定技能の受入要件への影響はありませんが、特定技能への各種申請時(認定・変更・更新許可申請)に、必要書類が省略できるという優遇措置が取られています。
●必要書類の違い
<参考資料:在留資格変更許可申請> 入管庁HP
一定の認定企業に該当する場合、下記の書類の提出が不要になります。
【申請人に関する書類】
・参考様式第1-4 号 特定技能外国人の報酬に関する説明書
・参考様式第1-9号 徴収費用の説明書
・参考様式第1-16号 雇用の経緯に係る説明書
<参考資料:申請人に関する必要書類>>
【企業に関する書類】 ※ほとんどが提出不要になります・参考様式第1-11号 特定技能所属機関概要書
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・参考様式第1-23号 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
・労働保険料等納付証明書 等
・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
・税務署発行の納税証明書(その3)
・法人住民税の市町村発行の納税証明書
<参考資料①:企業に関する必要書類> 提出省略有りの場合
<参考資料②:企業に関する必要書類> 提出省略無しの場合
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●対象となる認証制度一覧
くるみん認定企業の他に、必要書類の省略が認められる認定企業は下記の通りです。
・ユースエール認定企業
・くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業
・えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業
・安全衛生優良企業
・職業紹介優良事業者
・優良派遣事業者
・健康経営優良法人
・地域未来牽引企業
・空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者
・内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者
<参考資料: 一定の条件を満たす企業等について> 入管庁HP資料

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