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A.
特別な指導及び適性診断を受けることになっています。
特別な指導及び適性診断の両者とも、「事業用自動車の運転者として選任する前」の実施が必要です。
目次のサンプル
特別な指導の内容は下記の通りです。
<参考資料:旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針> 9p~13p 国土交通省資料
1 事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項
2 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
3 運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項
4 危険の予測及び回避
5 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な
運転方法
6 ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正(貸切バスのみ)
7 安全運転の実技
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また、特別な指導及び適性診断が必要な者として、初任運転者の他には、
・事故惹起(じゃっき)運転者
・準初任運転者
・高齢運転者
が法律上規定されています。
↓<参考資料:旅客自動車運送事業運輸規則> 第38条第2項
(従業員に対する指導監督)
第三十八条 略
2 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者 【事故惹起運転者】
二 運転者として新たに雇い入れた者 【初任運転者】
三 乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者 【準初任運転者】
四 高齢者(六十五才以上の者をいう。) 【高齢運転者】
—————————
新任運転者研修が求められているのは、タクシー運送業・バス運送業です。
トラック運送業については求められていません。
トラック運送業は、「旅客」運送ではなく「貨物」運送のため、
タクシー運送業・バス運送業に関するルールと同様のルールは、貨物運送に関する下記指針に定められています。
<参考資料:貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針>
貨物運送・旅客運送の指針については下記サイトにまとめられていますので、ご覧ください。
<参考資料:運転者に対する教育> 国土交通省HP
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