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A.
貨物自動車運送事業法第43条により国土交通大臣が指定する機関であり、「全日本トラック協会」が指定されています。
●貨物自動車運送適正化事業実施機関について
実施機関については、【地方】と【全国】の2種類が定められており、
・【地方】の実施機関は、国土交通大臣が定める区域あたり1つ ※
・【全国】の実施機関は、全国で1つ(「全日本トラック協会」)
に限定して指定するものとされています。
<根拠法令:貨物自動車運送事業法> 第38条第1項、第43条(地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第三十八条 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。
(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第四十三条 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「全国実施機関」という。)として指定することができる。
地方
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●国土交通大臣が定める区域について
※ 国土交通大臣が定める区域は都道府県とされており、
各都道府県のトラック協会が地方貨物自動車運送適正化事業実施機関として指定されています。
<参考資料:都道府県トラック協会一覧> (全日本トラック協会HPより)
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