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A.
講演が1回キリのものであるなど、「業として」行うものでなければ入管法違反とはなりません。
入管法では、許可を受けずに、現在の在留資格の範囲外で「報酬」を伴う活動を行うことを禁止していますが、講演に対する謝金などはその例外として許容されています。
(ただし、「業として」行う場合は該当の在留資格への変更が必要)
目次のサンプル
報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。<引用元:審査要領>
この定義にあてはめれば、講演会での謝金は「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」とも言えそうですが、例外が定められています。
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現在の在留資格に応じた活動以外の
・収入を伴う事業を運営する活動 又は
・報酬を受ける活動
を行ってはならない(※ただし「法務省令で定めるものを除く」。)とされています。
そして「法務省令で定めるもの」の中に
・業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金
が含まれています。
<根拠法令:出入国管理及び難民認定法> 第19条第1項(活動の範囲)
第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
↓
【法務省令で定めるもの】
<根拠法令:出入国管理及び難民認定法施行規則> 第19条の3
(臨時の報酬等)
第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
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また、講演に対する謝金であっても、「業として」(入管法第19条第1項第1号括弧書き)行うものではないことが要求されていますが、
一般的には、
・行為が反復継続的に遂行されている
・社会通念上『事業の遂行』とみることができる程度のものである
かどうかが「業として」の該当性の判断基準とされています。
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