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2024年4月1日

Q. 雇っている技人国の方が契約更新日を迎えており、契約更新予定です。休日等の労働条件が変更になるのですが、何か届出等必要でしょうか?

A.

休日等の労働条件の変更の場合には届出は必要ありません。

技人国ビザに関して、届出が必要となるのは下記の場合です。

1【本人の届出義務】

住居地の変更届出

 

住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

 

契約機関に関する届出(離職の際など)

 

2【企業様の届出義務】

外国人雇用状況届出(雇入・離職時)

 

中長期在留者の受入れに関する届出(上の雇用状況届出をしている場合は不要。法的義務ではなく努力義務)

 

 

<参考資料:在留資格「技術・人文知識・国際業務」>(入管庁HP)ページ下部

 

—————————-

上記の届出の他に、「特定技能」ビザでは随時届出、「技能実習」ビザでは軽微変更届出が必要となりますのでご注意ください。

 

●「特定技能」ビザ:随時届出(入管庁HP)
●「技能実習」ビザ:軽微変更届出(外国人技能実習機構HP)

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