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2024年3月11日

Q. 特定技能で新たに4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)が追加予定ですが、鉄道にはどのような種類がありますか?

A.

在来線や新幹線などの「普通鉄道」の他、鉄道事業法施行規則第四条に次のように規定されています。

一 普通鉄道
二 懸垂式鉄道
三 跨座式鉄道
四 案内軌条式鉄道
五 無軌条電車
六 鋼索鉄道
七 浮上式鉄道
八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道

<根拠法令:【鉄道事業者法施行規則】 第四条>

 

一見、馴染みのない言葉ばかりですが、各鉄道の具体例は下記の通りです。

 

一 普通鉄道  在来線、新幹線

二 懸垂式鉄道 モノレール

三 跨座式鉄道 モノレール

四 案内軌条式鉄道 札幌市の地下鉄南北線など

五 無軌条電車 トロリーバス

六 鋼索鉄道 ケーブルカー

七 浮上式鉄道 リニアモーターカーなど

八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道

 

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また、鉄道事業者は車両を事業に活用するときは、車両の確認を受けなければなりませんが、「車両」(車種)には上記の鉄道も含まれており、【鉄道局保安車両課長通知】によると、下記が車種の一覧とされています。

 

「車種」は、

鉄道の種類(普通鉄道、普通鉄道(新幹線鉄道)、懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道等の別)

及び

機関車

旅客車(旅客及び貨物を運送する車両は旅客車とする。)

貨物車

特殊車とする。

 

更に、機関車にあっては、

直流電気機関車、交流電気機関車、交直流電気機関車、内燃機関車、蒸気機関車等、

 

旅客車にあっては、

電車(直流電車、交流電車、交直流電車の別)内燃動車、客車、

 

貨物車にあっては、貨物電車、貨物内燃動車、貨車、荷物車等に分類する。

 

なお、電車にあっては、制御電動車、電動車、制御車、付随車、集電装置を有する車両にあっては、使用可能な電車線の周波数(交流及び交直流用車両の場合に限る。)及び電圧、内燃動車にあっては、制御内燃車、内燃車、制御車、付随車、客車にあっては、座席車、寝台車等、貨車にあっては、有がい車、無がい車、コンテナ車、タンク車、ホッパ車等、

 

特殊車にあっては、軌道検測車、ラッセル車等に分類する。

 

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大量の種類があることが分かります。

車種がどのような基準によって分類されているかに着目してみても面白いかもしれません。

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