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A.
「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。入管にご相談下さい。
<出典元資料:特定技能制度に関するQ&A>
また、父母両者の在留資格が「特定技能」で、その間に子供が生まれた場合にも、「特定活動」(特定技能の子供)が認められる場合があります。
父母が「特定技能」で在留している間であれば、子供の「特定活動」の更新も認められます。
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