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A.
現在の在留資格に応じて、「活動機関に関する届出」又は「契約機関に関する届出」をする必要があります。
また、引っ越しなどで住所地が変わる場合には、「住居地の変更届出」が必要です。(市役所への転出入届で足ります。) 現在の在留資格に応じて、下記のいずれかの届出が必要です。
活動機関に関する届出 契約機関に関する届出 ・教授
・高度専門職1号ハ
・高度専門職2号 ※
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・教育
・企業内転勤
・技能実習
・留学
・研修・高度専門職1号イ
・高度専門職1号ロ
・高度専門職2号 ※
・研究
・技術・人文知識・国際業務
・介護
・興行 ※
・技能
・特定技能※一定の条件を満たした方が対象です。
詳細は下記(所属機関等に関する届出手続)をご参照ください。また、「技能実習」は、契約機関に関する届出ではなく、活動機関に関する届出となる点にご注意ください。
同様に、「経営・管理」「企業内転勤」も活動機関に関する届出となります。参考資料:
所属機関等に関する届出手続
所属(活動・契約)機関とは?
Q. 転職の際に、外国人がすべき入管法上の届出はありますか?
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