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2023年9月8日

Q. 技能実習生の受け入れを考えているのですが、入国後講習が必要だと聞きました。自社で入国後講習を行なおうと思っておりますが、入国後講習施設は何か許認可を受ける必要がありますか?

A.

許認可を受ける必要はございません。入国後講習の科目・時間数などの基準については下記をご参照ください。

入国後講習の施設自体には特に制限はございませんが、一定の科目については専門家による講義が必要など、講習の基準については注意点がございます。
そのため、詳細は運用要領の該当ページをご参照いただくことをおすすめします。
 

※ (3)の科目につき、「やむを得ない理由による転籍」の具体的説明が必要となりました。(令和6年11月1日~)
<関連記事:在留資格「技能実習」において資格外活動許可が認められることはありますか?
 

<引用元:技能実習制度 運用要領> p.66~67
 

【関係の省令の規定】
 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
—————————-
 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、
自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む 。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
 

 科目が次に掲げるものであること。
 (1) 日本語
 (2) 本邦での生活一般に関する知識
 (3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。
 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
 

 その総時間数(実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。)が、技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上
(当該技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、十二分の一以上)であること。
 (1) 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの
 (2) 外国の公的機関又は教育機関(第一号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関又は第二条の外国の公私の機関)が行うものであって、
第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの
 

 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(3)に掲げる科目、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、
修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。
 

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