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2022年7月19日

Q. 日本の大学を卒業してN1を取得したので、学んだことを活かして接客業務に携わろうと思うのですが、どの在留資格で働くことが出来ますか?

A.

「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)として働くことが可能です。

「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)は、本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た※高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。

似た在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」がありますが、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません。
一方、本制度においては,上記諸要件が満たされれば,これらの活動も可能です。

※「高い日本語能力」の詳細は本ページ下部のガイドラインのリンクをご参照ください。

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また、「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)の要件は下記になります。

一 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
四 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

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幅広く活動を認めるとはいえ、単純労働のみに従事させることは出来ないため、注意が必要です。

【認められない例】

・厨房での皿洗い、清掃のみ
・ラインで指示された作業のみ
・商品の陳列、店舗の清掃のみ
・客室の清掃のみ
・車両の整備、清掃のみ

参考元:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

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