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A.
監督者には直接の上司や雇用先の代表者等が該当します。例えば、外国人が製造部で働いている場合、技術部の上司は監督者に当たらないと言えます。面談対象の特定技能外国人に対して指揮命令権があるかどうかがポイントです。
・「監督する立場にある者」とは,特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど,当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます。
(参考資料:1号特定技能外国人支援に関する運用要領 30p下部)
Q. 参考様式第5-6号「定期面談報告書」に、監督者と記載がありますが、この監督者とは誰でも良いのでしょうか。
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