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2021年12月13日

Q. 技能実習生の家に知らない人が訪ねてきました。本人が話を聞いているうちに、契約書にサインさせられ、後でよく見たら全く関係のない契約をしていました。契約を取り消すことは出来ますでしょうか。

A.

法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。また、嘘をつかれたり、事実を伝えてもらえなかったりして、誤った認識をしたまま契約締結をした場合には、契約を取り消すことができます。契約をする前に必ず相談させるようにしてください。

特定商取引法(3条、4条、5条、6条等)に、訪問販売の際の注意事項(氏名等の明示、書面の交付、勧誘の禁止その他の禁止事項等)が規定されています。
いきなり家に来られて、よくわからないまま話を聞いていたら、気づいたら契約を交わしていたということは珍しくありません。
契約をしてしまったとしても、慌てず、クーリングオフ制度が使えるかどうか等を検討してみましょう。

良くわからないときは消費者ホットライン(188番)や各地の消費生活センターにご相談ください。

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