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A.
解雇の状況によって雇うことが出来るかどうか異なります。
整理解雇による離職は、原則として「非自発的離職」に当たるため、解雇を行った日から1年間は特定技能外国人を雇うことはできません。ただし、下記の場合には特定技能外国人を雇い入れることが可能です。
① 経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合
② 特定技能外国人の責めに帰すべき事由による終了の場合
この場合には、例外的に「非自発的離職」に当たらないこととなっています。(特定技能外国人受入れに関する運用要領53~54ページ参照)
「非自発的に離職させた」とは,具体的には次のものに該当する場合をいいます。なお,非自発的離職者を1名でも発生させている場合は,基準に適合しないこととなります。
・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生,又は,新型コロナウイルス感染症等の感染症の影響により経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合は除く。)
・労働条件に係る重大な問題(賃金低下,賃金遅配,過度な時間外労働,採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの
・就業環境に係る重大な問題(故意の排斥,嫌がらせ等)があった場合
・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
<出典元:特定技能外国人受入れに関する運用要領> 54p

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