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A.
外国人本人の意思でスキルアップとして資格取得をすることは差し支えございません。
●資格外活動の禁止
技能実習期間は修了しているため、技能実習生として働くことは出来ません。
また、「特定活動」も申請中のため、今回のケースで言えば、特定活動の在留資格でも働くことは出来ません。
スキルアップ教育のみ行うことが出来る点に注意が必要です。
働いて報酬をもらう場合には、対応する在留資格(就労ビザ)を有していることが必要です。
<根拠法令:出入国管理及び難民認定法> 第19条第1項(活動の範囲)
第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
就業については在留資格によって異なりますので、就業前に必ず外国人本人の在留資格をご確認ください。不明点がございましたら、管轄の入管にお問合せください。
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●「報酬」について
報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。とされています。(審査要領より)
何かお金をもらうことが「報酬」に当たるかどうかが、不法就労に当たるかどうかの重要な判断ポイントになります。
詳細は下記記事をご参照ください。
<関連記事:【GMS】技人国ビザで現在東京で働いています。この度システム開発の活動実績が認められて、講演会を依頼されました。個人的に講演会で謝礼をもらった場合、入管法違反になりますか?>

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