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2021年10月20日

Q. 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か注意すべき点はありますか?

A.

同一労働同一賃金が外国人にも適用されるため、日本人の労働者と同様の待遇でなければならないこと、また、在留カードの偽造等にも注意が必要です。

① 同一労働・同一賃金については下記のQAをご参照ください。(QAは技能実習生についてですが、技能実習生でなくとも「労働者」にあたりますので、同一労働・同一賃金の適用対象となります)

参考QA:Q.技能実習生についても同一労働・同一賃金が適用されるかと思いますが、 パートタイムの方にも正社員と同等の扱いが必要とされるのと同様に、 技能実習生にも給与や福利厚生(退職金、賞与(ボーナス)、通勤手当など)について 正社員と同等の扱いが要求されるのでしょうか。 例えば、技能実習を3年行う場合、1年目と比べて2年目の方が技術レベルが向上しているなどの事例において、正社員と同様に、給料を上げる等の待遇が必要なのでしょうか。

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② また、在留カードの偽造については、偽造について知らなかった受入企業についても「不法就労助長罪」として罰せられますので注意が必要です。(入管法第73条の2)

参考資料:出入国管理及び難民認定法

第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

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