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A.
賞与(ボーナス)、昇給は必ずしも必要ではありません。ただし、あくまで同一労働同一賃金が適用され、日本人労働者の報酬の額と同等以上であることが必要です。
〇 特定技能外国人に対する報酬の額については,外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。
同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で,
当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。
○ 同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合については,特定技能外国人に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて,
・賃金規程がある場合:同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から,
・賃金規程がない場合:例えば,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から,説明を行うこととなります。
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下記リンクの参考様式の「2 比較対象となる日本人労働者がいる場合」又は「3 比較対象となる日本人労働者がいない場合」の(注意)欄をご参照ください。<参考資料:参考様式第1-4号 特定技能外国人の報酬に関する説明書> 入管庁HP
記載例についてはこちらをご参照ください。
<参考資料:【記載例】参考様式第1-4号 特定技能外国人の報酬に関する説明書> 入管庁HP
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