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A.
技能実習生の報酬は、その企業の日本人従業員と同水準であるのが原則です。そうでない場合は、技能実習計画が認定されません。
【条文】技能実習法第9条9項
【参考】参考様式第1-16号(技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書)
参考様式第1-14号(雇用契約書及び雇用条件書)
※技能実習1号(1年目)→2号(2年目3年目)→3号(4年目5年目)の、各3回の認定申請時に提出します。
※技術の向上を前提にしており、月給額(または時給額)が上がらないと、技能実習計画が認定されない仕組みです。
※なお、日本人よりも実習生の月給額(または時給額)が低い場合は、その理由を記載する必要があります。
多くの場合、以下のように
①月給額(又は時給額)は、日本人と原則同等(参考様式第1-16号に記載する)
②賞与(ボーナス)や退職金はなくてもよい(参考様式第1-14号で、なしにチェックする)
③その他、いわゆる通常の手当は、日本人従業員と同様に支給なお、②の賞与(ボーナス)は、「日本人に支給するのであれば、実習生にも少額でも支給するように」と口頭で指導されるのみで、不支給でも問題ありません。
退職金は、そもそも最長3年更新なしの契約ですので、不支給でも差し支えありません。
同一労働同一賃金に関しては、
技能実習生と日本人正社員とは、職務の範囲も責任の度合いも異なる、
という前提で運用されている → 賞与(ボーナス)や退職金は不要、というイメージです。
Q. 技能実習生にも給与や福利厚生(退職金、賞与、通勤手当など)について日本人従業員と同等の扱いが求められますか?
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